
シミを最も効果的になくす方法の一つとして、レーザー治療を選択することも増えてきました。しかし、一般的なレーザー治療は高額になることが多く、色々な箇所を治療するとなると、お財布への負担も大きくなります。保険適用が出来ればその負担も軽減されますが、実際に治療を行うときに保険は使えるのでしょうか?今回は、シミのレーザー治療の際の保険適用についてお話ししていきますね。
■シミのレーザー治療は保険の対象外?
一般的に、シミとして皆さんが悩んでいるものは、老人性色素斑と呼ばれるものですが、保険の適用外となります。しかし、中には一見シミのように見えても、保険の適用がされるお肌の病気がありますので、いくつかご紹介いたします。
1.太田母斑
太田母斑とは、通常のシミよりも皮膚の深部にあり、生後1年以内に発症することが多いシミです。中には、20~30代で発症する例もあり、顔や瞼、頬に青黒いような、灰青色に赤みがかかったような色をしているのが特徴です。患者さんのなかには、通常のシミと間違えて悩んでいる人もいます。通常のシミと迷う場合は、医療機関で確認してみましょう。
2.異所性蒙古斑
異所性蒙古斑とは、蒙古斑という、日本人のほとんどが子供のうちに経験する青いシミの一種が通常の部位(多くは臀部などの近くに出来ることが多い)とは異なる場所に出来るものを言います。通常は成人までに消失することが多いですが、露出部に異所性蒙古斑が出来ている場合、患者の精神的な苦痛を考慮して保険の対象となる事があります。
3.外傷性色素沈着
その名の通り、外傷が完治した後に、何年たっても茶色や黒いあざとして残ってしまっていることを言います。外傷が原因でできてしまったアザ、シミは保険の適用がされますが、医者に説明せず治療を受けてしまった場合は、知らずに自費での治療になってしまいますので注意しましょう。
4.扁平母斑
いわゆる茶アザと言われるもので、カフェオレ斑とも言われ、まるでカフェオレのような色のあざが生まれつき、もしくは思春期に発生するものです。殆どは生まれつきの場合が多く、大きさは大小さまざまで、見た目に目立つ場合が多いため、子供でも保険を適用して治療することが可能です。
いかがでしたでしょうか。今まで、保険が効かないからという理由で治療を諦めていた人のなかには、ご紹介した病気に該当するものがあるかもしれませんね。迷った場合は、まず皮膚科に相談して、保険が適用されるかを問い合わせてみましょう。

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